OMRON connect API利用規約

ソフトウェア利用規約

ご確認の上、ページ下部の『同意する』するボタンをクリックしてください。

弊社(以下、「使用者」という)は、貴社オムロンヘルスケア株式会社(以下、「オムロン」という)より開示される「本件ソフトウェア」を使用するにあたり、下記各条項を遵守することを約します。

第1条 (定義)
「本件ソフトウェア」とは、オムロン製の健康機器または医療機器からオムロンの提供するスマートフォン用アプリケーション「OMRON connect」を通じスマートフォン内、またはOMRON connectサーバーに格納されたバイタルデータ(以下「本件バイタルデータ」という)を参照するために必要なインターフェース(カスタムURLスキームおよびWrapper Function ライブラリAPI、またはサーバーAPI)、およびそれに関連するマニュアル等の技術資料をいう。
「開発アプリケーション」とは、本件バイタルデータの表示機能または本件バイタルデータを自らの管理するサーバに送信する機能の両方またはいずれかを有するアプリケーションをいう。

第2条 (使用許諾)
オムロンは、使用者に対し、使用者が「開発アプリケーション」を開発する目的で以下の内容にて「本件ソフトウェア」を使用する無償の非独占的権利を許諾する。
(1) 「開発アプリケーション」を開発する目的で「本件ソフトウェア」を使用すること

(2)本頁下部の「同意する」ボタンをクリックした後に表示される頁に記載した限度で、「開発アプリケーション」を複製、頒布、使用許諾または/およびウェブ上にアップロードすること(以下、「本件頒布」という)

第3条 (利用の制限)
使用者は、「本件ソフトウェア」を前条に規定する以外の目的で使用してはならない。
「開発アプリケーション」は公序良俗に反してはならず、かつ適法でなければならない。「開発アプリケーション」は、第三者の違法行為を補佐または助長するものであってはならない。
使用者は、本契約で明確に許諾される場合を除き、「本件ソフトウェア」の改変、翻訳、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングおよびそれに類する行為を行ってはならない。
「本件ソフトウェア」の著作権、営業秘密その他の知的財産権はオムロンに帰属し、使用者は、「本件ソフトウェア」に関する著作権の登録等を行ってはならない。また、使用者は、オムロンの別途の書面による許諾なく、オムロンやオムロングループの商号、商標またはロゴを使用してはならない。
使用者は、「本件ソフトウェア」を第三者に複製、公開、貸与、頒布、販売、使用許諾、アップロードによる提供等行ってはならない。
使用者は、「本件ソフトウェア」をオムロンの書面による事前の承諾なく、第三者に譲渡しまたは担保に供してはならない。

第4条 (報告)
使用者は、オムロンの求めがある場合、「開発アプリケーション」の開発の進捗状況、仕様、対応するオムロン機器の製品名および型番等を遅滞なくオムロンに報告する。この場合、オムロンは当該報告内容を第三者(自己の関係会社を除く)に開示、公表または漏洩しない。

第5条 (動作確認)
使用者は、オムロンの求めがある場合、「開発アプリケーション」が、オムロン製の健康機器・医療機器と瑕疵なく有効に通信しうることを検証し、かつ当該検証結果をオムロンに提出してその承諾を得ることを要する。ただし、オムロンは、当該承諾により、「本件ソフトウェア」および「開発アプリケーション」の動作性、無瑕疵、通信性等を一切保証するものではない。

第6条 (表示および公表)
使用者は、「開発アプリケーション」が「OMRON connect」とアプリケーション間連携を有する旨を、別途オムロンと事前合意した内容、形式、時期および範囲にて第三者に対し表示、広告または公表を行うことができる。
使用者は、前項で指定されまたは合意した限度で、かつオムロンのブランド管理規定その他の社内規程を遵守して、オムロンの商号、商標またはロゴを無償で使用することができる。

第7条 (報告)
使用者は、オムロン製の健康機器または医療機器とのデータ通信に係る部分の「開発アプリケーション」の仕様変更を行う場合には、都度速やかに当該仕様をオムロンに報告する。

第8条  (オムロンによる広告)
オムロンは、使用者が「本件頒布」を行っている事実、「開発アプリケーション」が有する「本件バイタルデータ」の表示機能または本件バイタルデータを自らの管理するサーバに送信する機能、および「開発アプリケーション」の概要を、広告および公表することができる。
オムロンは、前項の広告および公表を行う限度で、使用者の商号、ロゴおよび商標を、別途書面にて使用者と事前合意した内容で無償にて使用することができる。

第9条 (保証)
使用者は、「本件ソフトウェア」の使用にあたり、そのバグ、欠陥、不具合、技術的課題等(以下「バグ等」という)を発見した場合には、直ちにオムロンにその内容を通知する。この場合、オムロンは自己の判断に基づき合理的範囲内で「本件ソフトウェア」の「バグ等」の除去または修正を行う。なお、オムロンが「バグ等」の除去または修正のために更新版または修正版のソフトウェアを使用者に提供した場合、当該更新版または修正版は「本件ソフトウェア」の一部とみなす。
「本件ソフトウェア」は原則として現状有姿で提供されるのみとし、前項の規定は、「本件ソフトウェア」の「バグ等」の除去または修正を保証するものではない。
前項にかかわらず、オムロンは、オムロンに故意または重過失がある場合を除き、「本件ソフトウェア」の「バグ等」により発生した使用者の直接的または間接的損害に対して一切の責任を負わない。
オムロンは、「開発アプリケーション」の開発の完了、商業性、動作性、通信制その他につき一切保証しない。
オムロンは、すべてのオムロン製の健康機器または医療機器(将来販売される製品を含む)により測定された本件バイタルデータを「OMRON connect」を通じスマートフォン内に格納する責任を負うものではない。
本条第1項に規定する場合をのぞき、オムロンは「本件ソフトウェア」に関し一切の保証を行わない。

第10条 (侵害の訴え)
「本件ソフトウェア」の利用や「開発アプリケーション」に関連し、使用者の責め(使用者の委託先等の責めある場合を含む)に帰する事由により、第三者との間で知的財産権に関する侵害の訴え、死亡・障害事故等に関する補償請求、その他の紛争が生じた場合、使用者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、オムロンに訴え等が提起された場合にはオムロンを防御する。

第11条(機密保持)
使用者は、オムロンの事前の書面による承諾なく、「本件ソフトウェア」、ならびに本契約の内容を第三者に開示、公表または漏洩してはならない。

第12条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までにいずれか一方から相手方に対し書面による異議の申し出がないときには、自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
前項の定めにかかわらず、各当事者は相手方に対する書面による90日以上前の通知をもって、本契約を解除し終了させることができる。
前二項に関わらず、以下のいずれかに該当する場合、オムロンは直ちに本契約を解除することができる。
(1) 使用者が本契約のいずれかの義務に違反した場合
(2) 「本件ソフトウェア」またはオムロンの商号や商標に関して訴訟が提起されまたはそのおそれがある場合
(3) 使用者につき、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、清算等、倒産処理手続き(本契約締結後に改訂もしくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、またはこれらの申立てを受けもしくは自らこれらの申立てをした場合

第13条(契約終了後の措置)
本契約が終了した場合、使用者は、オムロンの別途書面による許諾がある場合を除き、オムロンから開示された「本件ソフトウェア」およびその全複製物を、オムロンの指示に従い遅滞なくオムロンに返還または廃棄する。
本契約が終了した時点において、使用者は本契約において許諾されたすべての権利を失う。
本契約終了後といえども、第3条(利用の制限)第2項から第5項、第9条(保証)第2項から第6項、第10条(侵害の訴え)、第11条(機密保持)、第13条(契約終了後の措置)、第14条(合意管轄)および第15条(権利義務の譲渡禁止)の規定は有効に存続する。

第14条(合意管轄)
本契約に基づく訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(権利義務の譲渡禁止)
使用者は、本契約にもとづく権利義務をオムロンの書面による事前の承諾なく第三者に譲渡してはならない。

第16条(協議解決)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義を生じた場合は、両者誠意をもって協議のうえこれを解決する。

同意しない 同意する